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AR4以降のCfDルールにより資産所有者が数十万ポンドを逸失する可能性

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AR4以降のCfDルールにより資産所有者が数十万ポンドを逸失する可能性

Allocation Round 4(AR4)から、差額契約(CfD)は、基準価格がマイナスとなる時間帯には一切の支払いが行われません。一見単純な指示、つまり価格がゼロを下回ったら停止すればよいように思えますが、実際はそうではありません。基準価格は2つのデイアヘッドオークションを組み合わせて算出され、ゼロ付近ではしばしば両者の結果が異なります。

この事例を示すため、私たちはこのルール下にある2つの送電系統連系プラントを調査しました。ケント州のCleve Hillは、112MWのAR4太陽光ユニットで、今年は1つのオークションがマイナスであっても基準価格がマイナスでなかった28時間すべてで発電を続けました。一方、同じルール下のスコットランドの新しい風力発電所は逆の対応を取りました。CfDによる決済が6月に始まって以降、そのうち15時間で停止し、推定£45,000のDifference Paymentを逸失しました。

CfDルールは異なる締切時刻の2つのデイアヘッドオークションに依存

風力・太陽光CfDの基準価格(IMRP)は、EPEX SpotとN2EX GBのデイアヘッド時間別オークションの取引量加重平均です。AR4以降、Low Carbon Contracts Company(LCCC)は、IMRPが£0未満の時間帯にはDifference Paymentを支払いません。AR2・AR3契約では6時間連続のマイナス後に支払いがなくなり、AR1契約ではこのルールは適用されません。

現在、この1時間ルール下で稼働している風力・太陽光の容量はわずか1.3GWですが、今後2026~2032年にかけてさらに30GWが契約され稼働開始予定です。正しい判断が今後のGB発電全体に大きな影響を及ぼすことになります。

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